玉置行政書士事務所

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2016年11月15日 | 役所からの情報 PCB廃棄物の早期処理に係る広報について-処理の期限まで最短で残り500日になっています。

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という)について、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という) の全国5カ所の処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という)第10条において、保管事業者は高濃度PCB廃棄物の種類ごとおよび保管の場所の属する区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度PCB廃棄物を自ら処分し、または処分を他人に委託することが義務付けられています。

 特に中国・四国・九州・沖縄各県(JESCO北九州事業所の事業対象地域)に保管されている変圧器、コンデンサーなどについては、平成29年度末までにJESCOに処分委託することが義務付けられており、本年11月16日(水)で処分期間の末日まで500日を迎えるところです。
そこで、この機会を利用して、関係省庁及び都道府県市のSNSなどの広報ツールを活用し、高濃度PCB廃棄物の一刻も早い処理の達成に向けた一斉広報を展開します。