盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
〇 一般用
・折り込み版(A3) ・ページ順版(A4)
〇 事業者用
・折り込み版(A3) ・ページ順版(A4)
○宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について(技術的助言)(令和5年5月26日)
【添付資料】
(別添1)基礎調査実施要領(規制区域指定編)
(別添2)基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)
(別添3)盛土等の安全対策推進ガイドライン
(別添4)不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン
(別添5)盛土等防災マニュアル
(別添6)宅地擁壁の復旧技術マニュアル
(別添7)宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく造成宅地防災区域指定要領
(別添8)宅地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針
【参考】
○旧宅地造成等規制法における告示・技術的助言等
○宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(令和5年5月29日 農林水産省、国土交通省告示第5号)
○宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートを用いて充填(てん)するコンクリートブロツク練積み造の擁壁の効力を認定する件(昭和40年6月14日 建設省告示第1485号)
○宅地造成等規制法施行令第十八条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(昭和37年3月29日 建設省告示第1005号)
○基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説
○盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方
○盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説
○不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン
・概要版 ・要約版
・巻末資料1,4~9(ワードファイル) ・巻末資料2,3(エクセルファイル)
○支援制度
〇 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~
(令和4年5月27日)
○「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が公布されました
(令和4年12月23日)
○「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)」の施行に必要な規定の整備を行う省令が公布されました
(令和5年3月31日)
〇 盛土等防災対策検討会
〇 不法盛土への対処方策検討ワーキンググループ
〇 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に向けた準備