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2017年8月31日 | 役所からの情報 食品廃棄物排出事業者向けの適正処理に関するパンフレットが作成されました。

平成28年1月、食品製造業者等から処理を委託された食品廃棄物が、産業廃棄物処理業者により食品として不正に転売されるという不適正処理事案が発覚しました。

 愛知県では、こうした事案を二度と起こさないための再発防止対策の一つとして、食品廃棄物の排出事業者が、廃棄物を処理する際のポイントや、今回の事案を受けた改善例等を取りまとめたパンフレットを作成しました。
このパンフレットは、県が実施する立入検査の際に配布するとともに、指導に活用していきます。
また、業界団体の勉強会や社内研修で使用する場合は、県職員が出張して説明いたしますのでお申し込みください。

1.パンフレットの内容

(1)概要
平成28年1月に発生した食品廃棄物の不適正処理事案の背景には、「多量の食品廃棄物の発生」と排出事業者における「廃棄物処理責任に対する認識が十分でないこと」が考えられます。
このことから、「食品廃棄物の発生量の削減・再生利用の促進」と「排出事業者責任」について説明するとともに、「廃棄物を適正に処理するためのポイント」や、「今回の不適正処理事案における改善例」について説明しています。
(2)廃棄物を適正に処理するためのポイント
「廃棄物の種類(一般廃棄物と産業廃棄物の区分)」、「廃棄物の保管」、「処理業者の選定」、「委託契約」、「処理状況の確認(実地による確認)」、「不正転売防止のための対策」、「マニフェストの運用」といった各場面で注意すべきポイントを示しております。
また、法令違反をした場合や、処理を委託した業者が適正に処理しなかった場合に排出事業者が受けるリスクを示しています。
(3)今回の不適正処理事案における改善例
今回の不適正処理事案を受け、自社が排出した廃棄物が確実に処理されることを自ら実地により確認するようにしたなど、5つの事業者が実施した改善例を示しております。

2.パンフレットの配布

 希望される方には、愛知県環境部資源循環推進課、東三河総局及び各県民事務所において無料で配布しますので、御希望される場合はお問い合わせください。なお、このパンフレットはウェブページでもご覧いただけます。
URL:http://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/index.html
配布窓口
窓口 所在地 電話番号
環境部資源循環推進課

(県庁西庁舎6階)

名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6237
東三河総局県民環境部

環境保全課

豊橋市八町通5-4 0532-35-6114
東三河総局新城設楽振興事務所

環境保全課

新城市字石名号20-1 0536-23-2117
尾張県民事務所

廃棄物対策課

名古屋市中区三の丸2-6-1 052-961-8340
尾張県民事務所海部県民センター

環境保全課

津島市西柳原町1-14 0567-24-2132
尾張県民事務所知多県民センター

環境保全課

半田市出口町1-36 0569-21-8111
西三河県民事務所

廃棄物対策課

岡崎市明大寺本町1-4 0564-27-2878
西三河県民事務所

豊田加茂環境保全課

豊田市元城町4-45 0565-32-7494

 

3.その他

 愛知県では、本パンフレットの内容を食品廃棄物の排出事業者に周知し、産業廃棄物を適正に処理するよう指導するため、各種講習会等で活用してまいります。
また、業界団体の勉強会や社内研修で使用する場合は、県職員が出張して説明いたしますのでお申し込みください。
<申込方法>
「会社名・団体名」、「担当者の所属」、「担当者の氏名(ふりがな)」、「電話番号」、「メールアドレス」を記載の上、電子メールにより、以下の申込先にお申し込みください。
申 込 先 愛知県環境部資源循環推進課廃棄物監視指導室指導グループ
電子メール junkan@pref.aichi.lg.jp
※ 件名に「適正処理に関する説明希望(食品廃棄物排出事業者向け)」と記入してください。