令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県及び鹿児島県の一部地域*(以下、「対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間 が令和2年7月4日から同年7月19日までの自動車について、令和2年7月20日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。 【対象地域】 *熊本県(八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町) *鹿児島県(阿久根市、出水市、伊佐市、長島町) |
1.令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあります。このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日公示しましたのでお知らせします。
○対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月4日から同年7月19日までのもの
○措置内容
自動車検査証の有効期間を令和2年7月20日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、7月20日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月20日を限度として猶予されます。
詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
2.今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長等を検討してまいります。