2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2) 行政処分の理由
被処分者の役員について、2018年1月10日に広島簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)の罪により罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過していないことが判明した。
このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。