平成29年1月30日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 三重県津市芸濃町楠原1310番地の6
名 称 稲嶺工業有限会社 代表取締役 稲嶺 盛一
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
3 行政処分の理由
平成29年1月12日付けで津地方裁判所より、破産手続開始通知があり、同社の破産手続が開始された事実が確認されました。
この事実により、同社は法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号イの要件(破産者で復権を得ないもの)に該当することとなりました。
この結果、同社は法第14条の3の2第1項第4号の規定に該当することとなったため、平成26年6月5日付け第02404058519号の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消しました。