愛知県では産廃業許可申請の折の経理的基礎の審査基準については、新型コロナによる経済悪化について特別の救済措置を設けてはおりませんでしたが、令和3年9月6日から新型コロナの影響で経営が悪化した企業が更新手続きをする場合には今までの基準では「不可」であったケースでも、中小企業診断士による経営診断書で、5年後には経営が健全化できる企業については更新手続きが出来るように緩和されました。
但し、診断書の内容については十分愛知県と協議をした上で申請書を提出してください。
【愛知県のサイトへ】
産業廃棄物処理業許可申請における「経理的基礎に関する審査基準」に特例を設けました。