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2020年12月15日 | 役所からの情報 建設業者に対する監督処分について(愛知県知事)

建設業者に対する監督処分について

 愛知県知事は、2020年12月15日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく処分を行いました。

1 処分を受けた者

処分を受けた者
商号又は名称 代表者の氏名 主たる営業所の所在地 許可番号
株式会社碧南建設 代表取締役 石川 達広 碧南市松本町196番地1.2階  愛知県知事許可(般・特-31)第69100号

2 処分の内容

法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令処分

(1) 停止を命ずる営業の範囲

  愛知県の区域内における土木工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの
(注1) 「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。
(注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である工事をいう。

(2) 停止を命ずる期間

  2020年12月30日から2021年1月20日までの22日間

3 処分の原因となった事実

  株式会社碧南建設は、碧南市発注工事(鷲塚第4処理分区公共下水道整備工事(第3工区))において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。
また、当該工事現場に直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置していた。
このことは、法第28条第1項第2号に該当する。