(平成29年2月1日施行)
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P1 | 第一 用語の定義
一・ニ(略) 三 既存集落 住宅等の敷地が直線距離で55m以内ごとに連なっているもので、その戸数の合計が45戸以上となるものをいう。 五~十一(略) |
第一 用語の定義
一・ニ(略) 三 既存集落 住宅等の敷地が直線距離で概ね50m以内ごとに連なっているもので、その戸数の合計が概ね50戸以上となるものをいう。 五~十一(略) |
P2 | 第二 対象施設
一~三(略) 四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に掲げる廃油処理施設 |
第二 対象施設
一~三(略) |
≪新:平成29年2月1日からの許可基準≫