伊賀市守田町地内の土地(以下「土場」という。)でがれき類等を産業廃棄物処理基準に違反して保管している伊藤孝彦(屋号:大佐建築、四日市市生桑町114番地8)に対して、令和5年5月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、改善命令を発出しました。
1 命令を受けた者
四日市市生桑町114番地8
伊藤 孝彦(屋号:大佐建築)
(建設業、解体工事業)
2 命令の内容等
(1)違反事実
土場には伊藤孝彦の解体工事等で発生したがれき類、木くず等の産業廃棄物が法に定められた保管数量
の上限を超えて保管されている。また、当該産業廃棄物のうち一部は雨水との接触により汚水が生ずるお
それがあるにもかかわらず、地下浸透防止措置のなされていない場所に野積みした状態で保管されてい
る。さらに、土場周囲には囲いがなく、産業廃棄物保管場所の掲示板が設置されていない。このことは法
第12条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理基準に違反している。
(2)命令の内容
土場で保管している産業廃棄物について、法第12条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理基準に適合
するよう、以下のとおり改善すること。
・産業廃棄物の保管数量について、土場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量
以下とすること。
・汚水が生ずるおそれがある廃棄物を保管する箇所には、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止
するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。又は土場
における産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがない状態とすること。
・土場の産業廃棄物保管場所に「周囲の囲い」及び「産業廃棄物保管場所の掲示板」を設けること。
(3)履行期限
令和5年12月5日までに履行すること。
3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
(以下 略)
(改善命令)
第19条の3 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 略
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
(以下 略)