玉置行政書士事務所

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2018年2月14日 | 役所からの情報 優良産廃処理業者認定制度におけるインターネットを利用した賃借対照表等の公表方法の変更について

    優良産廃処理業者認定制度については、その認定基準として、申請者が法人である場合には、直前3年の事業年度における賃借対照表等を年一回以上、インターネットを利用する方法により公表等することに規定されていましたが、しかしながら、当該規定については、一部で企業の実務運営等とそぐわない運用が行われていることから、当該規定の趣旨の明確化を図るため改正が行われました。

    株式会社以外の法人についても、直前3年間における貸借対照表等又はこれらに相当する事項を、定時株主総会に準ずる機関等で報告又は承認された後のタイミングで、少なくとも毎年更新し、その都度公表していることとい う趣旨で適用されます。

    その改正内容は「一年に一回以上」を「少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報 告された都度」に改める。また広域的処理認定制度に係る変更の届出にあたり、環境大臣に提出す る届出書に添付する書類に、認定証の添付が不要となりました。