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2017年2月16日 | 役所からの情報 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業者への許可取消しについて(愛知県)

愛知県では、平成29年2月16日付けで、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第66条第4号の規定により、次のとおり行政処分(許可取消し)を行いました。

1 被処分者
住所 愛知県豊川市宿町野川120番地
名称 有限会社 ふるい自動車
代表取締役 鈴木 あけみ

2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
解体業の許可の取消し(法第66条第4号)
(2) 行政処分の理由
被処分者の役員が、平成28年9月30日に、名古屋地方裁判所豊橋支部において、刑法(明治40年法律第45号)の罪で執行猶予付の懲役刑を宣告され、その刑が同年10月15日に確定していたことが判明した。

これにより、同役員は法第62条第1項第2号ロに該当し、被処分者は同号チの欠格要件に該当するに至った。

このことは、法第66条第4号に規定する解体業の許可の取消し事由に該当する。

3 その他
特になし。

問合せ

愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ
担当:森、今泉
内線:286・224
ダイヤルイン:0532-35-6114

愛知県 環境部 資源循環推進課 廃棄物監視指導室 指導グループ
担当:新井、石黒
内線:3081・3082
ダイヤルイン:052-954-6236