採石業務管理者は、採石業を行おうとする者が、知事の登録を受けようとするときに必ず事務所ごとに置かなければならない者で、岩石採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた有資格者です。 採石業務管理者の資格は、各都道府県知事が実施する試験に合格することで取得でき、全都道府県で有効となります。
※砂利採取業務主任者とは別の資格となります。
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