玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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2020年4月18日 | 役所からの情報 三重県が産業廃棄物等の届出と申請について変更を行いました。

 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について

  【許可申請される事業者の皆様へお願い】

  • 申請・相談の際は、事前に電話等で必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
  • 申請に際して、三重県内の事業者様においては、所管の環境室までお越し下さい。なお、郵送による申請をご希望される場合は所管の環境室までお問い合わせください。                                                                                                       ※問合せ先の一覧についてはこちらをご覧ください。               
  •  三重県外の事業者様においては、これまで申請の際に三重県庁までお越し頂いており、郵送での受付を行っておりませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当分の間、申請書類の事前審査のうえ、できるかぎり郵送(一般書留郵便)により申請を受付けることとしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、郵送による申請の詳しい手順については、廃棄物規制・審査班(TEL:059-224-2875)までお問い合わせください。また、メールによりお問い合わせいただく場合には、件名の冒頭を「郵送申請希望」としていただき、会社名・ご担当者名・電話番号を本文に記載のうえ、haikik@pref.mie.lg.jpまでお送りください。                                                  【注意!】事前審査を受けていない申請書の原本送付はご遠慮ください。

その他留意事項