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2020年9月24日 | 役所からの情報 三重県が産業廃棄物収集運搬業者の許可の取消しを行いました。

令和2年9月18日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

 1 被処分者
  住 所 奈良県奈良市横井二丁目156番地1号
  名 称 丸野 夫佐江2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)3 行政処分の理由
奈良県庁から、被処分者が法第14条の3の2第1項第2号に該当するとして、令和元年9月2日付けで産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分をしたことについて、令和2年9月7日に通知がありました。
このことにより、同者は法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ホに該当するに至りました。
この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成30年1月18日付け第02400199292号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。