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2023年4月27日 | 役所からの情報 プラスチック資源循環促進法に基づく事業者の再資源化に係る初めての認定を行いました。(環境省・経済産業省)

経済産業省及び環境省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)に基づき、自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画の申請について、令和5年4月19日付けで初めての認定をしました。これにより、廃棄物処理法で求められる業の許可を持たない製造・販売者事業者自らによる回収などの柔軟な再資源化を実施することができるようになります。

1.背景

プラスチック資源循環促進法が令和4年4月1日に施行され、事業者が自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとされています。廃棄物を収集・運搬・処分する場合には、廃棄物処理法に基づき業の許可が必要とされていますが、認定を受けた事業者は、計画の範囲において、業の許可が不要となり、許可を持たない製造・販売者事業者自らによる回収などの柔軟な再資源化を実施することができます。

2.事業計画の認定について

以下の3者から申請のあった自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画について、プラスチック資源循環促進法第39条第3項各号又は同法48条第3項各号のいずれにも適合するものであると認められ、令和5年4月19日付けで認定を行いました。同日、環境省内において、経済産業省及び環境省より、認定証の手交を行いました。

自主回収・再資源化事業計画

緑川化成工業株式会社

再資源化事業計画

三重中央開発株式会社

DINS関西株式会社

3.認定事業計画の概要

自主回収・再資源化事業計画

緑川化成工業株式会社(第1号認定)

  1. 使用済プラスチック使用製品を収集しようとする区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  2. 再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び重量
    使用済アクリル板:100t/年
  3. 再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
  4. 再資源化により得られた物の利用方法:再生アクリルシート製造

再資源化事業計画

(1)三重中央開発株式会社(第1号認定)

  1. プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:三重県、奈良県
  2. 再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
    食品包装資材:360t/年
    工場端材:280t/年
  3. 再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
  4. 再資源化により得られた物の利用方法:パレット製造等

(2)DINS関西株式会社(第2号認定)

  1. プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:大阪府
  2. 再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
    廃棄ペットボトル:201t/年
  3. 再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペットボトル圧縮梱包物)
  4. 再資源化により得られた物の利用方法:飲料用PETボトル製造

引き続き、プラスチック資源循環促進法の更なる活用等を通じて、循環型社会の構築に貢献してまいります。

担当

産業技術環境局 資源循環経済課長 田中
担当者:吉川、廣谷、細川

電話:03-3501-1511(内線 3561~3564)
03-3501-4978(直通)