平成29年11月10日に、建設業法施行規則が一部改正され、登録基幹技能者講習修了者が一定金額の工事の請負の際に配置が義務づけられている主任技術者とし て認められることとなったところですが、登録切断穿孔基幹技能者が「とび・土工工事業」における主任技術者として認められ、平成30年4月1日から運用が開始されると国土交通省か ら発表がありました。尚、主任技術者になれるということは、当然ですが専任技術者にもなれます。
平成30年4月1日以降の講習修了証には、「この者は、とび・土工工事業につい て、建設業法第26条第1項の主任技術者の要件を満たす者であると認められます。」 という記載をして発行しています。 なお、この記載がなくても主任技術者として認められますが、場合によっては、元 請企業や発注者による確認などに時間を要する等の不都合が生じてしまうことも考 えられます。次の組合にて書換え事務を行っていますので希望される方は連絡の上、書換えを行ってください。