愛知県では、平成29年1月30日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 三重県津市芸濃町楠原1310番地の6
名称 稲嶺工業 有限会社
代表取締役 稲嶺 盛一
2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2) 行政処分の理由
被処分者は、平成29年1月12日付けで津地方裁判所において破産手続開始の決定を受けた。
このことにより、被処分者は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号イの欠格要件に該当し、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可取消し事由に該当するに至った。