愛知県では、平成30年3月7日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県みよし市三好丘緑一丁目10番地の3
名称 有限会社内田商建
取締役 内田 正博
2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2) 行政処分の理由
被処分者は、平成30年2月16日に名古屋地方裁判所岡崎支部において、破産手続開始の決定を受けた。
このことにより、被処分者は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号イの欠格要件に該当し、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当するに至った。