平成29年8月9日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
四日市市江村町字山神戸911番地の1
丸中建材株式会社 代表取締役 中澤 秀之
(砂利採取業、産業廃棄物収集運搬業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の事業の停止
(平成29年8月9日から平成29年11月6日までの90日間)
3 行政処分の理由
丸中建材株式会社は、店舗建設に伴う土地造成工事で発生した産業廃棄物である木くずの処分について、産業廃棄物処分業許可を受けていない者に委託し、平成28年9月8日から平成28年10月3日までの間、産業廃棄物管理票の交付をせずに当該工事で発生した産業廃棄物である木くず約370tを引き渡しました。
これらのことは、法第12条第5項の違反(委託基準違反)及び法第12条の3第1項の違反(管理票交付義務違反)に該当します。