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2017年8月23日 | 役所からの情報 二級建築士に対する業務停止処分について(愛知県)

愛知県知事登録の二級建築士である杉浦英樹に対して、平成29年8月22日、愛知県知事が建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく処分を次のとおり行いました。

1.処分を受けた建築士

 
氏          名 二級建築士又は木造建築士の別 登録番号
杉浦 英樹 二級建築士 愛知県知事登録第28118号

2.処分の内容

平成30年1月1日から5月間の業務停止

3 . 処分の原因となった事実

上記建築士は、1物件について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証を偽造し、その写しを工事施工者でもある建築主に渡した。また、1物件について同項の規定による確認済証及び同法第7条の2第5項の規定による検査済証を偽造し、その写しを工事施工者及び建築主に渡した。さらに、1物件について建築確認申請の代理者、設計者及び工事監理者として、確認申請手続を行わずに無確認で工事が行われることを容認した。
これらのことは、建築士法第10条第1項第2号に該当する。