三重県が令和4年9月12日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県海部郡大治町大字花常字出口111番地
名称 アネスト工業株式会社
代表取締役 ギュンドードゥ・アデム
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
県は、被処分者からの令和4年8月24日付けの産業廃棄物収集運搬業更新許可申請に伴い欠格照会を行ったところ、令和4年9月9日に、被処分者が、平成30年3月28日に名古屋地方裁判所において、法違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わった日である平成30年4月10日から5年を経過しない者であることを確認しました。