1.背景
今般成立した、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成28年法律第106号。以下「改正法」という。)により、自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこととする旨の改正が行われました。
これに伴い、道路運送法施行令(昭和26年政令第250号。以下「令」という。)の規定の整理を行います。
2.概要
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第27条(輸送の安全等)については、改正法によって新たな項が第2項として追加されることに伴い、従前の第2項以降に項ずれが生じるため、「法第27条第3項」を引用している令第1条第1項第21号について、「法第27条第4項」とする改正を行います。
3.スケジュール
公布日:平成29年1月13日(金)
施行日:平成29年1月16日(月)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
要綱(PDF形式)
案文・理由(PDF形式)
新旧対照表(PDF形式)
参照条文(PDF形式)
国土交通省自動車局安全政策課 鈴木、櫻井
TEL:03-5253-8111 (内線41615、41624) 直通 03-5253-8566 FAX:03-5253-1636