玉置行政書士事務所

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2016年12月19日 | 役所からの情報 農地転用時の申請書に添付する資力があることを証する書面の取扱いの変更について

これまで愛知県では個人で住宅を建設するための農地転用許可申請については資力があることを証する書面の添付を不要としていましたが、国の指導により取扱いを見直し、全ての転用許可申請(追認許可を除く。)に資力があることを証する書面の添付を必要とすることになりました。
以下は愛知県からの通知文です。
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