玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

お問い合わせ窓口

お知らせ

2024年2月16日 | 役所からの情報 産業廃棄物処理業の更新許可申請時の講習会に関する特例措置が終了する予定です。

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の更新許可申請に必要な講習会が未受講でも講習会に申込済みであれば、更新許可申請書は受理する方式が令和2年4月3日から運用されていましたが、新型コロナウィルス感染症の位置付けが5類感染症に引き下げられたことや講習会の開催状況等を勘案し、令和6年6月30日で終了することとなりました。
したがいまして7月1日以降に産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の更新許可申請を予定されている方は講習会受講につきまして遺漏なきようお願いします。