玉置行政書士事務所

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2020年9月11日 | 役所からの情報 令和2年度砂利採取業務主任者試験について(愛知県)

砂利採取業務主任者は、砂利採取業を行おうとする者が、知事の登録を受けようとするときに必ず事務所ごとに置かなければならない者で、砂利採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた有資格者です。

 砂利採取業務主任者の資格は、各都道府県が実施する試験に合格することで取得でき、全都道府県で有効となります。

※採石業務管理者とは別の資格になります。

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