玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

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産廃中間処理業の新規・更新の許可手続きお任せください。

 

◉中間処理業とは?

産業廃棄物は工場や建設工事現場等から排出された状態では、形状の違い、複数の産廃の混合、性状が不安定、毒性を有する等、そのままでは効率的な処理が出来ないので、産業廃棄物の性状にに応じて破砕、選別、圧縮、焼却、中和等の作業工程を加えることにより、産業廃棄物の有効利活用することを目的するのに必要な許可です。
産廃の処理工程の概要は次の通りです。


中間処理業の流れ (2)


中間処理業の許可の種類は、許可をする自治体によって違いがありますが、次のような許可の種類があります。
ただ、これが全てではありません。社会構造の変化により排出される産廃も多種多様になり、中間処理の形態も変化するからです。

破砕 選別 切断 圧縮 焼却 乾燥 溶融
 脱水  減容固化  圧縮固化  中和  分解  炭化  減容
分別 油水分離 無害化 安定化 再生 コンポスト化 堆肥化
肥料化 飼料化

【例】がれき類の破砕機の場合
がれき類を破砕する破砕機の処理能力によって取得する許可が違ってきます。
すなわち処理能力が1日5トン未満の場合は、産業廃棄物中間処理業許可のみでOKですが、処理能力が1日5トン以上の場合にはさらに産業廃棄物処理施設設置許可・建築基準法第51条許可の取得が必要になり、許可取得の難易度は格段に難しくなります。

 

 

➡産業廃棄物処理施設に該当するのは次の施設です。

1号 汚泥の脱水施設 1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの
2号 汚泥の乾燥施設 1日当たりの処理能力が10㎥(天日乾燥施設にあつては、100㎥)を超えるもの
3号 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ 1日当たりの処理能力が5㎥を超えるもの
ロ 1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
ハ 火格子面積が2㎡以上のもの
4号 廃油の油水分離施設 1日当たりの処理能力が10㎥を超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 の廃油処理施設を除く。)
5号 廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号 の廃油処理施設を除く。)
イ 1日当たりの処理能力が1㎥を超えるもの
ロ 1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
ハ 火格子面積が2㎡以上のもの
6号 廃酸又は廃アルカリの中和施設 1日当たりの処理能力が50㎥を超えるもの
(中和槽を有するものであること。放流を目的とするものを除く)
7号 廃プラスチック類の破砕施設 1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
8号 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ 1日当たりの処理能力が100㎏を超えるもの
ロ 火格子面積が2㎡以上のもの
8号2 木くず(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設(事業者が設置する移動式のものを除く) 1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
9号 産業廃棄物施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
10号2 廃水銀等の硫化施設
11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
11号2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12号2 廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設
13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
13号2 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。) 次のいずれかに該当するもの
イ 1時間当たりの処理能力が200㎏以上のもの
ロ 火格子面積が2㎡以上のもの
14号 産業廃棄物の最終処分場 次に掲げるもの
イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(遮断型最終処分場)
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)(管理型最終処分場)

➡工業専用地域及び工業地域の場合は、上記の基準より緩和措置を受けられます。つまり、下記の能力以下の施設は
 産業廃棄物処理施設に該当しないので、中間処理業の許可のみで営業が可能です。

施設の名称

処理能力

汚泥の脱水施設 30㎥
汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20㎥
汚泥の天日乾燥施設 120㎥
汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理
したものをいう。)の焼却施設
10㎥
廃油の油水分離施設 30㎥
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4㎡
廃酸又は廃アルカリの中和施設 60㎥
廃プラスチック類の破砕施設 6トン
廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるもの
を除く。)の焼却施設
1トン
木くず(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100トン
廃棄物処理法施行令 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンク
リート固型化施設
4㎥
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6㎥
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8㎥
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
の焼却施設
0.2トン
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、
又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
0.2トン
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2トン
焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6トン

 

◉産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の講習会の受講
(1)次に掲げる者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬課程(新規許可申請の場合は原則として新規許可講習とし、更新許可申請及び変更許可申請の場合は新規許可講習又は更新許可講習とする)を修了した者であることが必要です。
オンライン講義を活用した暫定講習会への申込はココをクリック。

  • 法人の代表者(個人である場合は申請者)若しくはその業務を行う役員(監査役、相談役、顧問、執行役員等は該当しない。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第6条の10に規定する使用人のうち本店、支店、事務所又は事業場(積替え、保管施設)の代表者であって、愛知県における産業廃棄物収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する使用人。
    なお講習会修了者が他社の役員等を兼務している場合は兼務は可能です。

  (2)講習については、次に掲げるものが有効です。
  ア. 新規許可申請の場合
   ・新規許可講習
   (許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの)
   ・更新許可講習(他県等で既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(※)の許可を取得している場合
    又は既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(※)の許可を取得している個人事業者が法人化する場合
    であって、同一の者が講習を受講した場合に限ります。なお、他県等の許可証の写しの添付及び原本
    の提示が必要です。)(※)同一の許可区分でのみ有効
   (許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの)
  イ. 更新許可申請の場合
   ・新規許可講習及び更新許可講習
   (許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に
    修了したもの
  ウ. 変更許可申請の場合
    直前の許可申請で添付したもの又は直前の許可申請後に修了したもの

(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習会の修了証で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をすることもできます。
   (逆は不可。なお、処分課程で、収集運搬課程を兼ねることはできません。)

◉許可の高いハードル

(1)計画予定地及び事業計画を規制する法律等の確認作業は案件ごとに多岐にわたり、これが正解というものがありません。廃棄物処理法に始まり、建築基準法、都市計画法、地元自治体の条例等の確認は基本中の基本であり、他に消防法、農地法、文化財保護法、騒音規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法等、書き出すときりがありませんが、どれ一つでも確認を省くと予定されている事業が出来ないケースも考えられますので、慎重な確認作業が必要になってきます。

(2)住民の環境意識の高まりとともに産業廃棄物処理施設に対する不信感も高いものがあり、計画地の隣接地の所有者及び町内会等の理解を得るために苦労するケースが増えてきています。
また計画地の自治体にしても今までは産廃に関する条例が無かったために意見が言えなかった過去を反省して、独自の条例を制定しようとする動きがあり、その場合には計画地の隣接地の所有者及び町内会等のについては理解から同意にとハードルが高くなっているのがほとんどです。
愛知県内において、条例を定めている自治体は次の通りです。

自治体名 産廃規制の条例 備 考 自治体名 産廃規制の条例 備 考
名古屋市 扶桑町
犬山市 江南市  〇
一宮市  〇 稲沢市  〇
愛西市  〇 大口町  ☓
岩倉市  ☓ 北名古屋市  〇
豊山町  ☓ 小牧市  〇
春日井市  〇 清須市  ☓
あま市  ☓ 蟹江町  ☓
津島市  〇 弥富市  ☓
大治町 尾張旭市
瀬戸市 長久手市
日進市 東郷町
刈谷市  ☓ 知立市  ☓
みよし市  ☓ 知多市  ☓
豊明市  500㎡以上の屋外保管
について規制有。条例へ
大府市
東海市 常滑市  ☓
半田市 阿久比町  ☓
東浦町  〇 美浜町  ☓
碧南市  ☓ 高浜市  ☓
南知多町  ☓ 武豊町  〇
安城市  ☓ 西尾市  〇
幸田町  ☓ 蒲郡市  ☓
岡崎市  〇 豊田市  〇
豊橋市 飛島村  ☓
豊川市  ☓ 田原市  ☓
新城市  〇 設楽町  〇
東栄町  〇 豊根村  〇

【凡例】〇:条例が有る ☓:条例が無い                    令和2年8月30日現在


◉事例別の説明
🔗
産廃の収集運搬や中間処理の更新手続きを済ませているが、許可期限が過ぎても新許可証がまだ来ない場合
🔗破砕機を市街化調整区域内に設置して産廃中間処理業を計画している場合の注意点について

 

 

 

 

 

 


【対応可能エリア】
 ◉愛知県
犬山市/扶桑町/大口町/愛西市/津島市/蟹江町/一宮市/岩倉市/稲沢市/あま市/清須市/大治町/弥富市/飛島村/小牧市/春日井市/瀬戸市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/知立市/大府市/東海市/東浦町/知多市/阿久比町/半田市/常滑市/武豊町/美浜町/南知多町/刈谷市/安城市/高浜市/碧南市/西尾市/幸田町/豊田市/岡崎市/蒲郡市/豊川市/豊橋市/田原市/新城市/設楽町/東栄町/豊根村/名古屋市
 ◉岐阜県
岐阜市/大垣市/高山市/多治見市/関市/中津川市/美濃市/瑞浪市/羽島市/恵那市/美濃加茂市/土岐市/各務原市/可児市/山県市/瑞穂市/飛騨市/本巣市/郡上市/下呂市/海津市/岐南町/笠松町/養老町/垂井町/関ケ原町/神戸町/輪之内町/安八町/揖斐川町/大野町/池田町/北方町/坂祝町/富加町/川辺町/七宗町/八百津町/白川町/東白川村/御嵩町/白川村
 ◉三重県
津市/四日市市/伊勢市/松阪市/桑名市/鈴鹿市/名張市/尾鷲市/亀山市/鳥羽市/熊野市/いなべ市/志摩市/伊賀市/木曽岬町/東員町/菰野町/朝日町/川越町/多気町/明和町/大台町/玉越町/度会町/大紀町/南伊勢町/紀北町/御浜町/紀宝町
 ◉静岡県
静岡市/浜松市/沼津市/熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市/御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市/御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市/東伊豆市/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町/函南町/清水町/長泉町/小山町/吉田町/川根本町/森町
 ◉滋賀県
大津市/彦根市/長浜市/近江八幡市/草津市/守山市/栗東市/甲賀市/野洲市/湖南市/高島市/東近江市/米原市/日野市/竜王町/愛荘町/豊郷町/甲良町/多賀町
 ◉奈良県
奈良市/大和高田市/大和郡山市/天理市/橿原市/桜井市/五條市/御所市/生駒市/香芝市/葛城氏/宇陀市/山添村/平群町/三郷町/斑鳩町/安堵町/川西町/三宅町/田原本町/曽爾村/御杖村/高取町/明日香村/上牧町/王寺町/広陵町/河合町/吉野町/大淀町/下市町/黒滝村/天川村/野迫川村/十津川村/下北山村/上北山村/川上村/東吉野村
 ◉京都府
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 ◉大阪府
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