◉建設業の許可とは?
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請負契約で行う営業をいいます。建設工事とは建築物、土木施設その他土地に継続的に固定する工作物及びそれらに附帯する設備を新設、 改造 、 修繕 、 解体 、除去若しくは移設することであり、請負契約とは、請負人が仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる形式の契約です。
したがって建設業法の規制する建設工事か否かの判断の時には、常に「建設工事」か「請負契約」で行っているかは実務において大事なポイントです。
その建設工事は下表に掲げる29業種にわかれています。 さらに詳細はココから
令和2年10月1日から適用の建設業許可事務ガイドラインはココから
1.土木工事業 | 9.管工事業 | 17.塗装工事業 | 25.建具工事業 |
2.建築工事業 | 10.タイル・れんが・ブロック工事業 | 18.防水工事業 | 26.水道施設工事業 |
3.大工工事業 | 11.鋼構造物工事業 | 19.内装仕上工事業 | 27.消防施設工事業 |
4.左官工事業 | 12.鉄筋工事業 | 20.機械器具設置工事業 | 28.清掃施設工事業 |
5.とび・土工工事業 | 13.舗装工事業 | 21.熱絶縁工事業 | 29.解体工事業 |
6.石工事業 | 14.しゅんせつ工事業 | 22.電気通信工事業 | |
7.屋根工事業 | 15.鈑金工事業 | 23.造園工事業 | |
8.電気工事業 | 16.ガラス工事業 | 24.さく井工事業 |
◉国土交通大臣許可と県知事許可
(1)県知事許可
一つの県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、当該県知事の許可が必要です。
・愛知県のコーナーはココから ・ 岐阜県のコーナーはココから
(2)国土交通大臣許可
建設業に係る営業所が二以上の県にある場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
・国土交通大臣のコーナーはココから
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種については営業することができません。
◉建設業の許可の不要な工事
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の場合は軽微な建設工事として建設業の許可は必要ありません。
◉特定建設業許可と一般建設業許可
①発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,000万円
(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は
特定建設業の許可が必要です。
②①以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,000万円
(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請として
だけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
◉許可の要件
1)経営業務管理責任者
経営業務管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
具体的役職は次の方
・法人の常勤の代表取締役、取締役等(監査役は含まない)
・個人の事業主又は支配人
・その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を
総合的に管理した経験をいいます。(単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれ
ません)
どんな人が経営業務管理責任者になれるか?
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
ロ.イと同等の以上の能力を有すると認められた方
①許可を受けようとする業種に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
②許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務をを総合的
に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する方
③許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務
を総合的に管理した経験を有する方
④その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認める方
2)専任技術者
営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の者を配置しなければなりません。専任の者とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者をいい、次に掲げるような者は除きます。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な者
②他の営業所で専任の技術者になっている者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要する
こととされている者(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令より専任を要する事務所が同一
企業で同一場所である場合を除きます)
④他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である方等他の営業について専任であると認められる者
どんな人が専任技術者になれるか?
【一般建設業の許可】
(イ)
・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校卒業の場合で、所定の学歴と5年以上の実務経験のある者
・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校卒業又は同法による専門職大学前期課程修了
の場合で、所定の学歴と3年以上の実務経験のある者
(ロ)
・10年以上の実務経験を有する者
(ハ)
・イ又はハと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)
【特定建設業の許可】
(イ)
・国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方
(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
(ロ)
・法第7条第2号(一般建設許可で記載したイ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円
以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
(ハ)
・国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する者又はハの規定により
国土交通大臣がイと同等以上の能力を有するものと認定した方
3)誠実性
法人、法人の役員、個人の事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
4)財産的基礎
【一般建設業許可】
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
(イ)
申請日の直前の決算において、自己資本金が500万円以上であること
(ロ)
500万円以上の資金調達能力があること
(ハ)
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
【特定建設業許可】
(イ)
欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
(ロ)
流動比率が75パーセント以上であること
(ハ)
資本金が2,000万円以上で自己資本金が4,000万円以上であること
さらに詳細はココから
申請日の直前の決算において、上記のイ、ロ、ハの要件をすべて満足しなければなりません。
尚、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます。
◉事例別の説明
🔗500万円以下の建設工事は全て許可が要らないと思っていませんか?