概 要
犬山市では産業廃棄物等関連施設を設置しようとする事業者と住民との間の紛争の予防や調整を図ることを目的とした条例が制定されています。(平成28年1月1日施行)
ただ、この条例は産業廃棄物処分業等を全部規制するものではなく、下記の資料1で規定している産業廃棄物等関連施設を規制しているのであって、がれきや木くず及び廃プラスチック類の5T/日以下の処理能力の破砕機等であれば規制の対象ではありません。
この条例が定める施設設置や既存の施設を変更しようとするときは、愛知県へ産廃許可申請などを行う前(届出の場合は着手前)に、犬山市へ事業計画書等の事前提出、関係地域住民への説明会開催や環境保全の締結などの手続きが必要です。
Rink.事業者の方へ
Rink.手続きの流れ(条文の相関図)
Rink.資料1 産業廃棄物等関連施設とは
Rink.資料2 既存施設に係る変更について
Rink.犬山市産業廃棄物等関連施設に係る紛争の予防および調整に関する条例
Rink.同条例施行規則
様式集
- 様式第1 (産業廃棄物等関連施設(産業廃棄物)設置事業計画書)
- 様式第2 (汚染土壌設置事業計画書)
- 様式第3 (産業廃棄物等関連施設設置事業計画書等周知計画書)
- 様式第4 (説明会実施結果報告書)
- 様式第5 (環境の保全上の見地からの意見に対する見解書)
- 様式第6 (見解書周知報告書)
- 様式第7 (事業計画書等変更届)
- 様式第8 (周知計画書変更届)
- 様式第9 (産業廃棄物等関連施設設置事業計画廃止届)
- 様式第10 (あっせん申請書)
- 様式第11 (身分証明書)
担当部署
経済環境部 環境課 清掃担当
〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階