産業廃棄物処理施設の設置について、地元自治体及び住民の意見をより反映しようとする傾向は顕著であり、平成28年4月に愛西市も条例が施行されました。
概要としては施設の設置につき事前協議が必要になり、丁寧な説明と説明会等での回答に対して責任を持つことになりました。又、廃棄物処理施設の規制を2つの条例で規制する内容になっております。
一つは、産業廃棄物処理施設等の設置については「愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例」で規制をして、もう一つは、一般廃棄物等のその他の施設設置については「愛西市開発行為等の周知に関する条例」で規制すると言うことです。
そして、規制の中心となる関係地域については、最終処分場は当該施設敷地境界線から3キロメートル以内、中間処理業については同じく300メートル以内となっています。
・産業廃棄物処理施設の設置
・産業廃棄物処理施設の主要な設備又は処理能力の変更
・産業廃棄物処理施設で取扱う産業廃棄物の種類の変更
・産業廃棄物処理施設の施設面積を2倍以上に広げる変更
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Rink.愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例
Rink.愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例施行規則
Rink.愛西市開発行為等の周知に関する条例
Rink.愛西市開発行為等の周知に関する条例施行規則