玉置行政書士事務所

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建築基準法第51条の解説

通称「51条許可」とよばれていますが、正式には建築基準法第51条の規定に基づく許可であって、行政書士が関与する業務としては、産業廃棄物処理施設等の用途に使用する建築物は都市計画上支障がないか都市計画審議会での審議を経た上で、許可を受けなければ新築し、増築してはならないとする規定です。

建築基準法
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条  都市計画区域内(※1)においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物(※2は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁※3)都道府県都市計画審議会※4)(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審議会(※5)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内※6)において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

(※1) 本51条の規定が適用される地域は「都市計画区域内」であること。すなわち都市計画区域内の「市街化区域」及び「市街化調整区域」が適用対象区域になり、「都市計画区域外」は許可手続きは不要となります。

(※2) 「その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物」は建築基準法施行令で次のように規定されています。

(位置の制限を受ける処理施設)

第百三十条の二の二 法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(♯1)(ごみ焼却場を除く。)

二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く(♯2)。以下「産業廃棄物処理施設」という。)

イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設(♯3)

ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設(♯4)

(♯1) 「第五条第一項のごみ処理施設」とは一般廃棄物のごみ処理施設であって、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあっては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

(♯2) 産業廃棄物処理施設は他人が排出した廃棄物のみならず自分が排出した廃棄物(自社物)であっても所定の処理能力を超えれば産業廃棄物処理施設の許可が必要ですと言うのが基本ですが、当該工場の排出した廃棄物しか処理しないのであれば、許可が不用というのがこの規定です。

(♯3) 「廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設」とは次の表に掲げる産業廃棄物処理施設と処理能力をいいます。

施設の名称 処 理 能 力
汚泥の脱水施設 一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
汚泥の乾燥施設 一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあっては、百立方メートル)を超えるもの
汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの

1)一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

2)一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

3)火格子面積が二平方メートル以上のもの

廃油の油水分離施設 一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第十四号の廃油処理施設を除く。)
廃油(廃PCB等を除く)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第十四号の廃油処理施設を除く。)

1)一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

1) 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のも

3) 火格子面積が二平方メートル以上のもの

廃酸又は廃アルカリの中和施設 一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 次のいずれかに該当するもの

1)一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの

2)火格子面積が二平方メートル以上のもの

木くず(事業活動に伴って生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
廃水銀等の硫化施設
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCB含む)又はPCB処理物の分解施設
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。) 次のいずれかに該当するもの

1)一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

2)火格子面積が二平方メートル以上のもの

産業廃棄物の最終処分場 次に掲げるもの

1)第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

2)安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)

3)イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)

(♯4)船舶内で生じた不要な廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。)の用に供する廃油処理施設をいう。(海防法に基づく廃油処理施設については処理能力に関係なく、51条許可の対象施設に該当するというのが基本ですが、一方では建築基準法第130条の2の3の三では工業地域及び工業専用地域の場合の緩和規定があり、その内容は「廃油の油水分離」「廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設」と規定している為、海防法に基づく船舶廃油であっても油水分離及び焼却の処理方法の場合はこの緩和規定が適用になると言うのが法理論でありますが、非常にデリケートな判断を要しますので、具体的事例で担当役所と相談することをお勧めいたします。)

(※3)建築基準法関係の事務を行う行政機関を「特定行政庁」といいます。愛知県内では愛知県のほか名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市の6市が該当します。相談・許可申請書受付等は特定行政庁が行いますが、都市計画審議会は愛知県が開催し、その議を経て特定行政庁が許可をします。

(※4)廃棄物の手続きでは「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設設置」の場合が愛知県都市計画審議会の議を経ます。

(※5)廃棄物の手続きでは「一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)処理施設設置」の場合が当該市町村都市計画審議会の議を経ます。

(※6)「政令で定める規模の範囲内」については、建築基準法施行令で次のように定められています。

1.  建築基準法施行令
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
第130条の2の3
法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。1.  一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。)1.   延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあっては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が500m2以下のもの2.  二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。)1.   処理能力(増築又は用途変更の場合にあっては、増築又は用途変更後の処理能力)が3,000人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあっては、1万人)以下のもの3.   三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。)(※1)1.   1日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあっては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの2.   イ 汚泥の脱水施設 30m33.   ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 20m34.   ハ 汚泥の天日乾燥施設 120m35.   ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第2条の4第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 10m3

6.   ホ 廃油の油水分離施設 30m3

7.   ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 4m3

8.   ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 60m3

9.   チ 廃プラスチック類の破砕施設 6t

10. リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 1t

11. ヌ 廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃棄物(※2)(事業活動に伴って生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 100t

12. ル 廃棄物処理法施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 4m3

13. ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 6m3

14. ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 8m3

15. カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 0.2t

16. ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 0.2t

17. タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 0.2t

18. レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 6t

4.   四 第51条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更

1.   増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の1.5倍以下又は750m2以下のもの

2.   イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計

3.   ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至った際の延べ面積の合計

5.   五 法第51条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更

1.   増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下又は4,500人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあっては、1万5,000人)以下のもの

2.   イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力

3.   ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至った際の処理能力

6.   六 法第51条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(※3)又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更

7.   増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の1.5倍以下(※3)又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号に掲げる処理能力の1.5倍以下のもの

1.   イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力

2.   ロ 初めて法第51条の規定の適用を受けるに至った際の処理能力

8.   2 特定行政庁が法第51条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。

 

 (※1) この規定は工業地域又は工業専用地域内に産業廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理能力を緩和しますとの規定です。たとえば、がれき類を処理する破砕機の場合は1日5トンを超えれば産業廃棄物処理施設に該当し、建築基準法第51条の許可を取得しなければなりませんが、工業地域又は工業専用地域内に設置する場合は1日100トンの処理能力までは産業廃棄物処理施設に該当せず、建築基準法第51条の許可が不要となります。
建築基準法第51条の許可の取得のハードルが高いことを考えると、工業地域又は工業専用地域内にがれき類の破砕工場を設置することも選択肢の一つになるかも知れません。

 (※2)「廃棄物処理法施行令第2条第二号に掲げる廃棄物」とは「木くず」を指します。

 (※3) この規定は現在51条の許可を受けている施設が破砕機等を入れ替える場合には、許可を受けている処理能力の1.5倍までは変更することが可能ですと言うことです。1.5倍を超えますと新規の許可の扱いになってしまいます。
また、許可を得ずして1.5倍を超えた処理能力の破砕機等に入れ替えてしまいますと、51条許可取消の対象になりますので、くれぐれもご注意下さい。

※本基準は愛知県の基準です。自治体によって基準が違いますので当該自治体と十分協議の上、進めてください。