廃ペンキは水性や油性等の成分により品目が異なります。
・泥状:「汚泥」
(油分を概ね5%以上含むものは、「汚泥」と「廃油」の混合物」)
・液状(水性):「廃プラスチック類」と「廃酸又は廃アルカリ」の混合物
・液状(溶剤系):「廃プラスチック類」と「廃油」の混合物
ただし、シンナーやトルエン等の引火点が70℃未満の溶剤が使用されている場合は、「廃プラスチック類」と「特別管理産業廃棄物(引火性廃油)」の混合物となります。
また、一斗缶やペール缶を運搬容器として用いる場合は金属くずに当たりませんが、大きなコンテナに入れて運搬する場合は缶の「金属」も廃棄物としてみなします。