広範な高い専門性
専業行政書士として 40 年間営業許可手続に従事して来ました。
その多くの処理件数とノウハウに基づくスピーディー・的確な業務処理は多くの顧客の皆様から高い評価をいただいております。
専業行政書士として 40 年間営業許可手続に従事して来ました。
その多くの処理件数とノウハウに基づくスピーディー・的確な業務処理は多くの顧客の皆様から高い評価をいただいております。
事務長の玉置と行政書士の太田が中心になって意欲を持って積極的に業務に参加してくれています。
40年間の業務経験と若さ・行動力で皆様のご期待に応え続けます。
行政手続においても、産業廃棄物処理業・建築基準法第 51条ただし書許可等高度な手続になる程、交渉力が大事になってきます。
行政サイドが求める安全性、安定性を満たしつつ顧客の立場に立った協議を進めるには、強い交渉力が必要になってきます。
また、地元対策等にも積極的に関与して、スムーズな業務工程の進行に努力いたします。
建築基準法第51条ただし書許可申請のように高度で複雑な手続になりますと、設計士、測量士、環境アセス会社及び工事施工業者等との緊密な連携が必要になります。
実績と専門性を持ったプロジェクトチームの対応により、スムーズな許可取得を可能にします。
受件しているプラント設備に合致した補助金制度を探し出し、積極的にトライします。
40年間の実績とオンライン会議の活用により、建築基準法第51条許可の手続が全国対応が可能になりました。
他人の産業廃棄物を収集運搬するには産業廃棄物収集運搬業許可、運搬の途中で一度車両から降して分別するには、産廃収集運搬業許可で積替え保管を含む条件を付加した許可、また産業廃棄物に破砕、焼却、脱水等の処理をするには産業廃棄物中間処理業許可を取得しなければなりません。
さらに破砕機等の処理能力が定められた量を超える場合には産業廃棄物処理施設設置許可、建築基準法第 51 条ただし書許可が必要になります。
しかし、環境問題への関心の高まりとともに、産業廃棄物許可行政庁においても、産業廃棄物許可審査基準を引き上げざるを得ない状況であり、現在の許認可手続きの中でも最難関の手続きとなっております。
使用する土地が都市計画法上適法か、建物が建築基準法に違反していないかはもとより、機械の内部に入っている潤滑油や保管する産業廃棄物が消防法上の危険物等に該当すれば消防署、地元自治体に産業廃棄物規制に関する条例があれば自治体担当者と協議、場合によっては地元説明会の実施と同意の取付けと書き出すとキリがありません。
以上の様にこの難関な産廃業許可手続にスピーディーに対応しようと思えば長年の経験と多くの案件を処理したノウハウがなければ最終目標である産業廃棄物中間処理業許可の新規取得には至りません。
玉置行政書士事務所はこの最難関の産業廃棄物中間処理業、産業廃棄物処理施設設置及び建築基準法第51条ただし書に関する手続きに対して数多くの実績を持っており、必ず皆様のご期 待に応えるものと確心しております。
産廃収運許可、積替え保管許可、産業廃棄物中間処理業許可、産業廃棄物処理施設設置許可、建築基準法 第 51 条許可申請を予定されております方、準備中・協議中だが思うように進捗しておられ ない方、ご連絡をお待ちしております。
今から 40 年前の昭和 55 年に創業して初めて依頼を受けた業務が新規の建設業許可手続でした。それ以来、現在までに申請した建設業許可の新規・更新の数は数千件になると思います。又、数だけではなく一部上場企業から中小企業までの色々なケースを経験してきた結果、建設業許可新規・更新、事業年度終了届、経営事項審査、入札参加指名願いの業務は玉置行政書士事務所にとって産業廃棄物許可と並ぶ中心業務となっております。
現在の建設業許可要件は 40 年前とそれほど大きく変わっている訳ではありませんが、建設業許可要件を担保する審査が大変厳しくなっております。経営業務管理責任者の経営経験も当時は自社の請求書等で良かったのですが、今は発注者の発注証明書が必要ですし、他の会社で登録している者つまり重複のチェックもデーターベースを共有化することによりその場でチェックされます。これは専任技術者でも同じことです。又、欠格要件につきましても実質的な審査対象になり暴力団の構成員等の方はもちろん、内容によっては交通事故違反でさえも許可取り消しの対象になり、現実に事例として出てきております。
また、建設業許可は取得すればそれで終わりではなく、取得した建設業許可業種と実際に営業・施工している業種が妥当か、工事現場に配置すべき主任技術者・監理技術者が適正か、また、役員変更、社員の異動・退職時の対応等、数多くの疑問・問題が出てきます。
そのような時こそ玉置行政書士事務所の 40 年間のノウハウが頼りにされる時だと思っております。
玉置行政書士事務所は 40 年経過した今も、まじめで謙虚そして、さらに前向きに営業しております。
皆様からのご連絡を職員一同お待ち申し上げております。
創業昭和55年 行政書士一筋40年
愛知県名古屋市を本拠地に岐阜県・三重県・静岡県の各県で玉置行政書士事務所は産業廃棄物処理業許可申請・建設業許可申請のプロとして、数多くの実績を残してきました。
産業廃棄物処理業許可申請・建設業許可申請は是非、玉置行政書士事務所にお任せください。
業種 | 業務名 |
---|---|
産業廃棄物処理業 |
①産業廃棄物収集運搬業許可 新規・更新・変更 ②産業廃棄物収集運搬業許可 (積替え・保管を含む) ③特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 新規・更新・変更 ④特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 (積替え・保管を含む) ⑤産業廃棄物中間処理業許可 新規・更新・変更 ・汚泥の脱水施設 ・汚泥の乾燥施設 ・汚泥の天日乾燥施設 ・汚泥の焼却施設 ・廃油の油水分離施設 ・廃油の焼却施設 ・廃酸・廃アルカリの中和施設 ・廃プラスチック類の破砕施設 ・廃プラスチック類の焼却施設 ・木くず又はがれき類の破砕施設 ・金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設 ・水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 ・汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分離施設 ・廃石綿又は石綿含有産業廃棄物の溶解施設 ・廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 ・廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 ・PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分解施設 ⑥産業廃棄物処理施設の設置許可 ⑦建築基準法第51条ただし書許可 ⑧産業廃棄物最終処分業許可(遮断型・安定型・管理型) ⑨優良産業廃棄物処理業者認定手続 ⑩廃棄物再生事業者登録 |
一般廃棄物処理業 | ①一般廃棄物収集運搬業許可 新規・更新・変更 ②一般廃棄物中間処理業許可 新規・更新・変更 |
建設業 | ①建設業許可 新規・更新・変更 ②事業年度終了届 ③経営状況分析申請 ④経営事項審査申請 ⑤入札参加資格審査指名願 |
宅地建物取引業 | ①宅地建物取引業許可 新規・更新・変更 ②宅地建物取引業協会加入手続 ③全日本不動産協会加入手続 |
電気工事業 | ①電気工事業許可 ②電気工事業みなし許可 |
開発 | ①砂防指定地内行為許可 ②特定都市河川浸水被害対策法許可 ③都市計画法に基づく開発許可 |
建築士事務所 | ①建築士事務所登録 新規・更新・変更 |
古物商 | ①古物商許可 新規・変更 |
その他 |
①測量業
②地質調査業
③建設コンサルタント業
④警備業
⑤倉庫業
⑥第二種社会福祉事業
⑦探偵業
⑧自動車解体業
⑨貨物自動車運送事業
|