玉置行政書士事務所

産廃中間処理・51条許可、経審等の難しい手続きは玉置行政書士事務所

お問い合わせ窓口

情報BOX

産廃土地を大至急見つけたい方、お電話ください。

産業廃棄物処理施設に使用する土地を探しているが中々見つからないのでないですか?
積替え保管施設、中間処理業及び建築基準法第51条許可と土地に対する規制は厳しくなっております。その規制内容を熟知して土地を探さないと何時までも土地のミスマッチは続くと思います。

 産業廃棄物処理業の業界で43年間の業務経験をもとに、産業廃棄物積替え保管許可、中間処理業許可、産業廃棄物処理施設設置許可及び建築基準法第51条許可の要件を具備している土地(産廃用地)を、経験豊富な愛知県から宅地建物取引業の免許を取得していている不動産業者と許可要件について綿密な打ち合わせをしてあらかじめ物件を把握し、依頼者から立地場所、敷地面積、処理方法及び処理能力等をお聞きした上で、ご希望に合った土地情報を提供しております。

時間がただ過ぎて事業計画が進捗しないのは経営にとっても多大なロスになります。
当事務所ではご依頼をいただければ、短時間で候補地を提案できる体制を取っておりますので、スムーズな事業展開が可能です。

 

◉用地情報

物件用途 建築基準法第51条許可用地
所在地 愛知県知多郡東浦町大字猪川字市右原5番22他23筆等
土地面積 4,000.94坪(13,226.25㎡)
価格 400,000,000円
現地
見取図
物件概要 ⑴市街化調整区域です。
⑵道路は北側に約16.6~19.4m公道に接道しています。
⑶当該地は市街化調整区域ですが、51条許可を取得した場合には建物は建てることができます。
⑷その他詳細はお問い合わせください。

 

 

物件用途 建築基準法第51条許可用地、産業廃棄物中間処理業(建築不可)
所在地 愛知県瀬戸市広之田町521番5、523番2
土地面積 1,599.62坪(5,288㎡)
価格 48,000,000円
現地
見取図
物件概要 ⑴現況は山林です。
⑵道路は東側に約10m公道に接道しています。
⑶当該地は市街化調整区域の為、51条許可を取得した場合を除いて建物は建てることができませんが産業廃棄物中間施設としては許可取得が可能です。

 

 

 

物件用途 建築基準法第51条許可用地、産業廃棄物中間処理業(建築不可)
所在地 愛知県豊田市永覚新町5-236-3、239、242
土地面積 1,663.45坪(5,499.02㎡)
価格 210,650,000円
現地
見取図
物件概要 ⑴農地は青地です。
⑵道路は北東側に約11.6m公道に接道しています。
⑶当該地は市街化調整区域の為、51条許可を取得した場合を除いて建物は建てることができませんが産業廃棄物中間施設としては許可取得が可能です。

 

物件用途 産業廃棄物中間処理業・積替え保管施設(建築不可)
所在地 愛知県知多郡東浦町大字緒川字肥後原19-1
土地面積 2,119.92坪(7,008㎡)
価格 98,800,000円
現地
見取図
物件概要 ⑴農地は白地です。
⑵道路は北側に約7.5m道路に接道しています。同道路は幅員約22mに拡幅予定です。(令和8年度工事着工予定)
⑶当該地は市街化調整区域の為、51条許可を取得した場合を除いて建物は建てることができませんが
 産業廃棄物中間施設及び積替え保管施設としては許可取得が可能です。

 

物件用途 産業廃棄物中間処理業・積替え保管施設(建築不可)
所在地 愛知県弥富市馬ケ池2-115・116・117・118・119・120
土地面積 1,660.69坪(5,480.277㎡)
価格 107,765,000円
現地
見取図
物件概要 ⑴前面道路の幅員は約8.9mですので、51条許可施設の敷地面積は3,000㎡未満に制限されます。
 残地は駐車場等に利用することになります。
⑵当該地は市街化調整区域の為、51条許可を取得した場合を除いて建物は建てることができませんが
 産業廃棄物中間施設及び積替え保管施設としては許可取得が可能です。

上記以外にも多くの情報を保有しております。お気軽にお問い合わせください。
電話(0120)70-2994  電話(052)991-2994

 

◉産廃土地購入時の注意点

1)土地単価が安い為に市街化調整区域を検討されるケースが多いと思いますが、営業しようとしている事業計画が実現可能か、つまり産廃処理業の許可が取得できるのか十分な検討が必要です。
それにはまず、どのような廃棄物(一廃か? 産廃か?)、どのような品目をどんな処理機械(処理方式を含む)で1日何トン処理するか等をまず決定することが大切です。
確かに市街化調整区域の土地は建物を建てない計画の場合は問題ありませんが、自治体によっては処理施設は建屋内に収納が許可要件になっている場合がありますし、廃棄物の処理方式が自己判断で「切断」であって「破砕」ではないと思っていても、その処理は破砕に該当しますと判断されれば、がれき類、金属くず、ガラ陶を破砕する場合は都市計画法の開発許可の対象になり、がれき類、金属くず、ガラ陶は実質上許可取得不能になります。
また、処理能力にしてもメーカーサイドから4.9t/日の証明書が出ていても、1日5t以上だと判断されれば建築基準法第51条許可が必要になり、前面道路の幅員が6メートル以上必要とか100メートル以内に病院、学校等があれば許可取得が不可能になり、せっかく購入した土地が無駄になります。


2)計画している産廃の業務を実際に営業するにあたって、処理施設のスペース、処理前の産廃保管場所、処理後の産廃保管場所、運搬車両が場内で安全に運行できるか、運搬車両等の駐車場等を考えた時適切な敷地面積があるか?。特に建築基準法第51条許可施設の場合は、計画敷地面積に対して20%は緑地面積として利用できません。


3)産廃施設候補地の付近の民家等の環境の確認が許可取得にあたって重要なポイントとなります。候補地の自治体によって違いはありますが、候補地に隣接する土地の所有者等の同意は必要になります。したがって民家が多い場所を選定した場合、住民の同意を習得するのに苦労します。


4)候補地の決定にあたって産廃に関する条例又は土地の利用に関する条例の中で産廃施設を規制対象していない自治体を選択する。条例を制定している自治体は許可権者である県等の許可要件より、住民同意等に関してハードルが高い要件を設定しているケースが多く苦労します。


5)候補地の土地が過去にどのような業種の会社が営業していたかを含めて、その土地がどのような使われ方の歴史があるのかを確認することも大切です。購入した土地の地中から廃棄物が発見された場合、購入者が自費で撤去してからでないと利用できません。


6)候補地の境界のいずれかに農業用水等の有無も重要な確認事項です。
造成工事の結果、計画地内に降る雨水を通常の道路側溝に逃がせない場合、農業用水等を管轄する土地改良区からの同意が必要な場合が多くあります。


7)農地等を転用して産廃処理施設として利用する場合、農転の目的は産廃施設として利用と明確にして許可を受けてください。資材置場等で許可をうけて、すぐに産廃施設として使用する場合には、そもそも農転の申請内容自体に不信を抱かれ問題が発生する可能性もあります。


【対応可能エリア】
 ◉愛知県
犬山市/扶桑町/大口町/愛西市/津島市/蟹江町/一宮市/岩倉市/稲沢市/あま市/清須市/大治町/弥富市/飛島村/小牧市/春日井市/瀬戸市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/尾張旭市/長久手市/日進市/知立市/大府市/東海市/東浦町/知多市/阿久比町/半田市/常滑市/武豊町/美浜町/南知多町/刈谷市/安城市/高浜市/碧南市/西尾市/幸田町/豊田市/岡崎市/蒲郡市/豊川市/豊橋市/田原市/新城市/設楽町/東栄町/豊根村/名古屋市
◉岐阜県
岐阜市/安八町/池田町/揖斐川町/恵那市/大垣市/大野町/海津市/各務原市/笠松町/可児市/川辺町/北方町/岐南町/郡上市/下呂市/神戸町/坂祝町/白川村/白川町/関ヶ原町/関市/高山市/多治見市/垂井町/土岐市/富加町/中津川市/羽島市/東白川村/飛騨市/七宗町/瑞浪市/御嵩町/美濃加茂市/美濃市/本巣市/八百津町/山形市/養老町/輪之内町
◉三重県
桑名市/いなべ市/木曽岬町/東員町/四日市市/菰野町/朝日町/川越町/鈴鹿市/亀山市/津市/松阪市/多気町/明和町/大台町/伊勢市/鳥羽市/志摩市/玉城町/度会町/大紀町/南伊勢町/伊賀市/名張市/尾鷲市/紀北町/熊野市/御浜町/紀宝町